交通事故
このようなお悩みはありませんか?
- 相手方から示談金を提示されているが、適正な金額なのかわからない。
- 後遺障害の認定が決まったが、等級が妥当かわからない。
- 交通事故の治療のために仕事を休まざるを得ないが、その間の給料はどうなるのか。
- 高次脳機能障害を認めてもらえない。
- 過失ゼロのもらい事故で、保険会社から「対応できない」と言われてしまった。
損害賠償請求
交通事故で損害賠償請求できるものは、治療費や通院費、慰謝料、休業損害などです。後遺障害が残る重大事故だった場合は、逸失利益(事故がなければ将来得られたはずの利益=収入など)も請求できます。重要なのは、賠償金の計算基準が複数あることです。弁護士にご依頼いただければ最も有利な「裁判所基準」で請求できます。交通事故の損害賠償請求は弁護士におまかせください。
後遺障害等級認定
治療を続けても直る見込みがない状況(症状固定)になったら、1〜14級までの後遺障害等級認定を受けます。等級が1つ違うだけで損害賠償金額が大きく変わる可能性があるため、適切な等級認定を受けることが重要です。ただし認定をするのは医師ではなく第三者機関であり、かつ書類のみで判断されるため注意が必要です。弁護士は適切な等級認定を受けるためのアドバイスができます。
過失割合
交通事故で「自分は被害者だ」と思っても、実際は2:8や10:90などで被害者側にも過失が認められるケースは珍しくありません。過失割合が認められるとその割合に応じて賠償金が減額されるため(過失相殺)、過失割合は重要な争点の1つです。例えば過失割合が1:9で賠償金が90万円の場合、過失割合が3:7に変更されると賠償金は70万円まで減額されてしまいます。
休業損害
交通事故にあった場合、働けない期間が生まれることがあります。事故にあわなければ得られたはずの収入が事故によって減ってしまった場合、その減額分については休業損害として請求可能です。雇用形態を問わず、正社員はもちろんパート・アルバイト、また主婦の家事労働についても休業損害が認められます。
重大な事故
当事務所は後遺障害等級認定において判断が難しい「高次脳機能障害」が関わる事故や、死亡事故などの重大な事故についても対応可能です。重大な事故の場合は賠償額が高額になるため、交渉が難航するケースが多いです。重大な事故こそ弁護士におまかせください。弁護士におまかせいただければ、ご自身で対応するよりもスムーズに交渉や手続きが可能です。
過失のない追突事故
追突事故の場合、被害者側の過失はゼロとなる場合があります。過失割合が100:0のもらい事故の場合、保険会社が間に入ってくれません。そのような時こそ弁護士におまかせください。保険会社の代わりに交渉や手続きなどの対応をいたします。適切な補償を勝ち取り、今後の生活を問題なく送れるようサポートいたしますので、ご安心ください。
当事務所の特徴
当事務所は交通事故の取扱件数が多く、経験と知識が豊富です。幅広いケースを取り扱っているため、全ておまかせいただけます。初回は60分無料でご相談を承ります。また各種保険の弁護士費用特約を利用される場合は実質0円でサポートが受けられるため、費用の不安なくご相談いただける可能性が高いです。治療に専念するためにも、交通事故は当事務所にご相談ください。複数の弁護士がチームを編成して、相乗効果を生み出しながら最善の解決策をご提案します。