刑事事件
このようなお悩みはありませんか?
- 家族が逮捕された。どうしたらよいかわからない。
- 私選弁護士をつけるべきかどうか判断できない。
- 被害者と示談をしてもらいたい。
- 今すぐに面会にきてほしい。身柄を釈放してもらいたい。
- 執行猶予にしてほしい。
私選のメリット
刑事事件では国選弁護人と私選弁護人の2種類の弁護士を選べますが、メリットの多い私選弁護人がおすすめです。刑事事件は逮捕後72時間が勝負でありスピード対応が求められるため、逮捕直後(または逮捕前)から弁護活動ができる私選弁護人が有利です。国選弁護人は費用がかからないというメリットがあるものの、選任されるのは逮捕後72時間を経過した勾留段階が一般的なため、最大で10日間拘束されてしまう可能性が高いです。
また、私選弁護人は刑事事件の経験が豊富な弁護士を選んで依頼できることもメリットです。国選弁護人は裁判所が選任するため、必ずしも刑事事件に熟知した弁護士が来るとは限りません。早期解決を求めるなら、私選弁護人へご依頼ください。
示談交渉
被害者がいる刑事事件の場合は、示談交渉を済ませておくことが重要です。逮捕後、送検後、勾留後、起訴後、どのような段階であっても示談交渉が済んだことは有利に働くと考えられます。なぜなら被害者から一定の許しが出たと見なされるからです。
だからこそ一刻も早く示談交渉を済ませたい、と思っても、加害者本人が直接的に被害者側と接触するのは難しい可能性が高いです。連絡先すら入手するのは難しいかもしれません。一方で弁護士であれば被害者側から連絡先を教えてもらえる場合が多く、また被害者側にも弁護士がついている場合はスムーズに交渉が進められる可能性が高いです。示談交渉は弁護士におまかせください。
早期釈放
早期釈放に関しては、早めの対応が重要です。勾留されたあとも釈放を求めることはできますが、勾留されると最大で10日間の拘束を受けるため、社会生活に影響が出る可能性が高いと言えます。釈放を求める時に重要なポイントとなるのは示談交渉です。示談がまとまっていると釈放が認められる可能性が上がるため、弁護士は早期釈放への弁護活動と合わせて示談交渉を行います。
流れとしてはまず、逮捕後、警察に対して送検しないように求めます。送検されてしまったら、次は検察官に勾留請求しないよう求めます。勾留請求が行われてしまったら、裁判官に被疑者を釈放するよう求めます。勾留が決定してしまったら、裁判所に裁判官がした勾留決定を取り消すよう求めます(準抗告)。
当事務所の特徴
刑事事件は時間勝負のため、可能な限り迅速に対応します。当日接見も可能です。「明石駅」より徒歩5分の事務所で、逮捕・勾留の家族は初回60分無料でご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。ご依頼者様の悩める心に寄り添い、親身にお話を聞きながら二人三脚で問題解決をはかります。複数の弁護士がチームを編成して、相乗効果を生み出しながら最善の解決策をご提案しますので、ご安心ください。