不動産
このようなお悩みはありませんか?
- 賃貸物件の入居者が家賃を滞納している。
- 賃料不払いのため賃借人を退去させたい。
- アパートの建替えを理由に入居者に建物から退去してもらうことはできるか。
- 土地の権利関係が複雑でこのままだと処分ができず、どう対処してよいかわからない。
- 遺産分割時に共有で取得していた不動産を完全に分けたい。
賃料請求
特にオーナー側を悩ませるのが、賃料トラブルです。未払い賃料が発生している場合、最初は連絡がとれたとしても、徐々に滞って数か月の未払いとなるケースも少なくありません。場合によっては立ち退き対応や強制執行なども検討しつつ、まずは確実に賃料を回収するために手を尽くす必要があるでしょう。一方で賃料請求は弁護士が介入することでスムーズに支払われるケースも多くあります。不動産に関するトラブルは、お一人で悩まず、お気軽に弁護士へご相談ください。
賃料減額・増額請求など、賃料請求に関する様々なお悩み・トラブルに対応いたします。賃貸人からのお問い合わせはもちろん、賃借人のご相談・ご依頼も承りますのでおまかせください。
建物明渡し請求
賃借人から賃料が払われない、賃貸人側の都合で建物を取り壊したい、など様々な理由で立ち退きを求めるケースは考えられます。正当な理由による建物明渡し請求は、任意交渉または裁判所による強制執行によって行われることになるでしょう。賃料未払いへの対応については、未払いの状況や連帯保証人の経済力などを考慮したうえで、どうしても支払いが難しい場合に明渡し請求をする流れが一般的と考えられます。
一方、賃貸人側の都合で建物明渡し請求をする場合は、立ち退きに際して立ち退き料の支払いを求められるケースがあります。賃借人との交渉で決めることになりますが、金額について折り合いがつかない場合は、早い段階で弁護士にご相談ください。
共有物分割(土地・建物)
遺産分割時に共同で相続したものの、いざ不動産を処分しようとした時に思ったように動かせない、というケースは多くあります。共有状態が続いている限り、一人の一存で不動産を売却したり動かしたりはできません。共有状態を解消するためには、共有物分割の手続きが必要です。共有物分割については、分割方法への同意が得られれば、任意交渉で行えます。ただし共有者同士で話し合いがこじれている場合も多くあるため、調停や訴訟に発展してしまう可能性もあるでしょう。
不安定な共有状態を一刻も早く解決するためにも、共有物分割(土地・建物)は弁護士にご相談ください。必要に応じて各種専門家と連携して、スムーズな解決を目指します。
当事務所の特徴
当事務所は相続に関連して不動産問題を幅広く取り扱っているため、全ておまかせいただけます。もちろん賃貸人と賃借人、両者の対応が可能です。顧問先の不動産会社と連携して売却の手続きにも対応しており、登記も司法書士と連携してワンストップサービスを実現します。また当事務所に所属する弁護士自身も不動産事業を営んでいるため、経営者と同じ目線でのアドバイスが可能です。「明石駅」より徒歩5分の事務所でご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。