離婚・男女問題
このようなお悩みはありませんか?
- 不倫相手に慰謝料を払わせたい。
- 離婚したいが、何から始めればよいのかわからない。
- 有利な条件で離婚したい。
- 将来もらえるはずの退職金も財産分与に含めたい。
- 子どもを抱えて離婚するのが不安だ。
不貞慰謝料請求
不貞行為が認められる場合は、不貞慰謝料請求が可能です。不貞行為とは配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指しますが、不貞行為があったことは請求する側が証明しなければなりません。そのため確たる証拠を集める必要があるでしょう。また不貞行為があった時点で夫婦関係が破たんしていたり、不倫相手が不貞行為の相手が既婚者だと知らなかったりした場合は、不貞慰謝料を請求できない可能性もあるため注意が必要です。
慰謝料の金額は、不貞行為の回数や頻度、期間、また婚姻関係の長さなどを考慮して決定します。慰謝料は離婚の有無を問わず、不倫相手だけに請求することもできますし、配偶者と不倫相手の両者に請求することも可能です。
離婚
離婚は話し合い(離婚協議)で行えます。ただし一方が離婚に同意していない場合や、連絡がとれなくなっているような場合では、裁判所を活用して離婚調停や離婚訴訟に進むことになるでしょう。調停や訴訟に進んだ場合、解決するまでに半年から1年の期間が求められる可能性があります。
財産分与や慰謝料など、お金の問題を中心に、離婚時に決めることは多いです。またお子様がいる場合は親権、養育費、面会交流など、より決めなければならないことが増えるでしょう。別居時の生活費(婚姻費用)なども含め、納得のいく離婚をするためには様々な準備が必要です。
熟年離婚
熟年離婚では、婚姻期間が長いからこそ財産分与について注意すべき要素がいくつかあります。例えば退職金や年金分割です。離婚しなければ得られるはずの配偶者の退職金は、共有財産に含まれるため、受け取ることを想定した財産分与をする必要があります。退職金は婚姻期間が長ければ長いほど、多く受け取れる可能性が高いです。
年金分割は、厚生年金に加入していた場合に離婚時までの分を分割請求できるものです。ここで分割請求をすると、将来年金額が決まる時により多くの金額を受け取れます。
お子様の問題
お子様がいる離婚の場合は、親権者を決めなければ離婚自体ができません。また離れて暮らす側の親が支払う養育費の金額を決め、面会交流の取り決めをする必要もあります。養育費については算定表が存在するため、規定の金額を参考に決定すればよいです。面会交流については離れて暮らす親の権利でありつつ子どもの権利でもあるため、基本的には実現に向けて動くべきでしょう。
当事務所の特徴
当事務所は内容や年齢、性別に関わらず離婚・男女問題のご相談・ご依頼をお受けしており、経験と知識が豊富です。幅広いケースを取り扱っているため、全ておまかせいただけます。「明石駅」より徒歩5分の事務所でご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。ご依頼者様の悩める心に寄り添い、親身にお話を聞きながら二人三脚で問題解決をはかります。複数の弁護士がチームを編成して、相乗効果を生み出しながら最善の解決策をご提案しますので、ご安心ください。