相続問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 親が急に亡くなった。相続手続きについて何から始めればよいかわからない。
  • 遺産分割において、特別受益や寄与分の問題があり、話し合いで解決しない。
  • 将来のために遺言書を残しておきたい。
  • 相続人の一人が、「遺産は全て自分のものだ」と主張しだした。
  • 亡くなった人宛てに、消費者金融から請求書がきた。

遺産分割

相続が開始した時に有効な遺言書がない場合は、遺産分割の手続きに進みます。相続財産調査と相続人調査を経て、何を誰と分けるかが確定したら、遺産分割協議(話し合い)を行います。協議で終了する場合は相続人全員の同意が必要です。一方で協議での解決が難しい場合は、裁判所を介した手続きである遺産分割調停や遺産分割訴訟に進みます。この場合は長期化する可能性が高いですが、相続手続きには期限のある手続きもあるため注意が必要です。

遺言書

自分の死後、家族同士のトラブルを防ぐための有効な方法の一つが遺言書です。遺言書でしか実現できないこともあるため、遺言書の活用をおすすめします。ただし遺言書は不備があると無効になる可能性もあるため、形式や内容に関する相談も含めて弁護士におまかせください。公証役場で第三者立ち会いのもと作成する「公正証書遺言」であれば形式の不備が発生する可能性は低いです。自筆で作れる「自筆証書遺言」は手軽に作れる反面、不備により無効となる可能性があります。

遺留分

「遺留分」とは、最低限受けとれる相続財産の割合です。法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の人(親や子)については遺留分が認められています。遺留分は有効な遺言書でも侵害できないものです。そのため、たとえ遺言書の内容が大幅に偏りのあるものだったとしても、「遺留分侵害額請求」をすることで遺留分の相続財産については受け取れます。遺留分侵害額請求は口頭や文書によって行えますが、話し合いが難しい場合は調停や訴訟に発展する可能性もあるでしょう。

相続放棄

相続が開始したあとに何も手続きをしなければ、全ての財産を相続することになります。預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も含めた「全て」です。そのため亡くなった人に莫大な借金があるにも関わらず相続すると、相続人が損をしてしまいます。そこで相続をしないためには「相続放棄」の手続きをする必要があるのです。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月がタイムリミットのため注意が必要です。

特別受益

特別受益とは、一部の相続人が生前贈与や遺贈、死因贈与などによって受け取った利益のことです。そのような特別な利益があるにも関わらず考慮せずに遺産分割を行うと、他の相続人にとっては不公平に感じられるでしょう。そのため遺産分割をする時は、特別受益の有無を確認したうえで話し合いを行うことになります。ただしその実態把握は難しく、遺産分割の時に考慮するといっても計算が難しいものです。特別受益についてのお悩み・トラブルは弁護士におまかせください。

寄与分

遺産分割時に考慮すべきこととしては、特別受益と合わせて寄与分の問題があります。寄与分とは、相続財産の維持・増加に貢献した相続人について、その貢献度に応じて相続財産の分配額を加算するものです。結果として、他の相続人よりも相続財産が多くなる可能性が高いでしょう。具体的には事業を無償で手伝っていた、献身的に介護をしていた、などの事実がある場合に、寄与分が認められる可能性があります。

当事務所の特徴

当事務所は相続問題の取扱件数が多く、経験と知識が豊富です。幅広いケースを取り扱っているため、全ておまかせいただけます。「明石駅」より徒歩5分の事務所で、初回は60分無料でご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。ご依頼者様の悩める心に寄り添い、親身にお話を聞きながら二人三脚で問題解決をはかります。複数の弁護士がチームを編成して、相乗効果を生み出しながら最善の解決策をご提案しますので、ご安心ください。

© 弁護士 湖山 達哉 弁護士法人イーグル法律事務所