遺産分割の流れ
- 1相続人・相続財産の確定
戸籍と財産資料をそろえ、誰が何を相続する立場かを明らかにします。
- 2遺産分割協議
相続人全員で話し合います。全員が合意すれば「遺産分割協議書」を作成し、預貯金の解約や不動産の名義変更に使います。
- 3遺産分割調停
協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、双方の意見を調整します。
- 4遺産分割審判
調停でも合意できない場合は、自動的に審判に移り、裁判官が分割方法を決定します。
よくある争点
不動産の分け方
実家など分けにくい財産が中心の場合、「換価分割(売却して分ける)」「代償分割(一人が取得して他の相続人に金銭を支払う)」「共有」などから選びます。
特別受益
一部の相続人だけが生前に多額の贈与を受けていた場合、その分を相続分の計算に反映できることがあります。
寄与分
介護や事業の手伝いなどで、財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人の取り分を増やす制度です。
使途不明金
亡くなる前後に、預金が引き出されているケースです。引き出しの経緯を確認し、必要に応じて返還を求めます。
弁護士に依頼するメリット
- 他の相続人と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担が軽くなります
- 法律上の権利(法定相続分・特別受益・寄与分など)を踏まえた、根拠のある主張ができます
- 調停・審判に代理人として出席し、有利な資料の整理や主張の組み立てを任せられます
- 協議がまとまらなくなっても、同じ弁護士が調停・審判まで引き続き対応します
ご依頼後の進め方
状況の整理と資料の確認から始め、初回のご相談で解決の見通しと費用をご説明します。費用の目安は弁護士費用のページをご覧ください。