Division of estate

遺産分割協議・調停

相続人同士の話し合いがまとまらないとき。協議の交渉から、家庭裁判所での調停・審判まで、代理人として一貫して対応します。

遺産分割の流れ

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    相続人・相続財産の確定

    戸籍と財産資料をそろえ、誰が何を相続する立場かを明らかにします。

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    遺産分割協議

    相続人全員で話し合います。全員が合意すれば「遺産分割協議書」を作成し、預貯金の解約や不動産の名義変更に使います。

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    遺産分割調停

    協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、双方の意見を調整します。

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    遺産分割審判

    調停でも合意できない場合は、自動的に審判に移り、裁判官が分割方法を決定します。

よくある争点

不動産の分け方

実家など分けにくい財産が中心の場合、「換価分割(売却して分ける)」「代償分割(一人が取得して他の相続人に金銭を支払う)」「共有」などから選びます。

特別受益

一部の相続人だけが生前に多額の贈与を受けていた場合、その分を相続分の計算に反映できることがあります。

寄与分

介護や事業の手伝いなどで、財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人の取り分を増やす制度です。

使途不明金

亡くなる前後に、預金が引き出されているケースです。引き出しの経緯を確認し、必要に応じて返還を求めます。

弁護士に依頼するメリット

  • 他の相続人と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担が軽くなります
  • 法律上の権利(法定相続分・特別受益・寄与分など)を踏まえた、根拠のある主張ができます
  • 調停・審判に代理人として出席し、有利な資料の整理や主張の組み立てを任せられます
  • 協議がまとまらなくなっても、同じ弁護士が調停・審判まで引き続き対応します

ご依頼後の進め方

状況の整理と資料の確認から始め、初回のご相談で解決の見通しと費用をご説明します。費用の目安は弁護士費用のページをご覧ください。

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