任意後見制度とは
将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)と契約を結び、財産管理や生活・療養看護に関する手続きを任せておく制度です。契約は公正証書で作成します。
任意後見
本人が、元気なうちに、後見人と支援の内容を自分で決める
法定後見
判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選ぶ
「誰に」「何を」「どこまで」
誰に
子ども、親族、信頼できる第三者、弁護士などの専門職から選べます。
何を
預貯金の管理、公共料金や施設費の支払い、不動産の管理、医療・介護契約の締結など。
どこまで
代理権の範囲を契約で定めます。任せたくないことは含めません。
報酬
報酬の有無や金額も、契約で決められます。
契約から効力発生までの流れ
- 1ご相談・内容の検討
ご家族の状況、任せたい内容、後見人をお願いする人を整理します。
- 2公正証書で契約
公証役場で任意後見契約を結びます。契約は法務局に登記されます。
- 3判断能力が低下したら
家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。
- 4任意後見の開始
監督人が選任された時から、契約の効力が生じ、任意後見人が職務を始めます。監督人が後見人の仕事を監督します。
契約の3つのタイプ
| タイプ | 内容 |
|---|---|
| 将来型 | 判断能力が低下したときから、任意後見を開始する |
| 移行型 | はじめは財産管理等委任契約でサポートし、判断能力の低下後に任意後見に移行する |
| 即効型 | 契約後すぐに任意後見を開始する(すでに判断能力の低下が始まっている場合) |
一般には、移行型が使われることが多く、見守り契約や死後事務委任契約と組み合わせることもあります。
法定後見との違い・注意点
- 任意後見は、本人の意思で後見人と支援の内容を決められる点が大きな違いです
- 任意後見人には、本人が結んだ契約を取り消す権限(取消権)がありません
- 亡くなった後の手続き(葬儀・遺品整理など)は、任意後見の対象外です。死後事務委任契約を別に結ぶ必要があります
- 遺言と組み合わせることで、生前から死後までの備えができます