Adult guardianship

成年後見

親の判断能力が低下して、預金の管理や契約ができない。成年後見制度を使うべきか、他の方法があるかも含めてご相談いただけます。

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方を、法律面・生活面で保護し支援する制度です。家庭裁判所が選任した後見人等が、本人に代わって財産管理や契約などを行います。

類型本人の判断能力主な支援内容
後見ほとんどない後見人が、財産に関する法律行為を広く代理し、本人がした契約を取り消せる
保佐著しく不十分重要な財産行為に保佐人の同意が必要
補助不十分申立ての範囲で、補助人が同意・代理する

こんなときに検討します

  • 親の銀行口座から、お金を下ろせない
  • 施設の入所契約や、費用の支払いをしたい
  • 親名義の不動産を売却したい
  • 相続人の中に、判断能力が低下している人がいて、遺産分割協議ができない
  • 悪質な訪問販売などの被害が心配

申立ての流れ

  1. 1
    ご相談・制度の要否の検討

    本当に後見制度が必要か、他の方法(見守り契約、委任契約など)で足りないかも含めて検討します。

  2. 2
    必要書類の準備

    診断書、財産目録、収支予定表、戸籍などを準備します。

  3. 3
    家庭裁判所へ申立て

    本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。[管轄裁判所を要確認]

  4. 4
    調査・審理

    裁判所の調査官による面接などが行われます。

  5. 5
    審判・後見人の選任

    裁判所が後見人等を選任します。候補者を挙げることはできますが、最終的には裁判所が決定します。

知っておいていただきたいこと

  • 後見人は、本人の財産を守ることが役割です。生前贈与や資産運用、相続税対策のための財産の処分は、原則としてできません
  • 本人が住んでいる自宅を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です
  • 原則として、本人が亡くなるまで、後見は続きます
  • 後見人に弁護士などの専門職が選任された場合は、家庭裁判所が決める報酬が、本人の財産から支払われます

弁護士に依頼するメリット

  • 申立書類の作成、診断書や財産資料の準備を任せられます
  • 制度を使うべきかどうかの判断からご相談いただけます
  • 後見人に選任された場合は、弁護士が財産管理や契約を行い、ご家族の負担が軽くなります
  • 遺産分割や不動産売却など、後見と一緒に必要になる手続きも、まとめて相談できます

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