成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方を、法律面・生活面で保護し支援する制度です。家庭裁判所が選任した後見人等が、本人に代わって財産管理や契約などを行います。
| 類型 | 本人の判断能力 | 主な支援内容 |
|---|---|---|
| 後見 | ほとんどない | 後見人が、財産に関する法律行為を広く代理し、本人がした契約を取り消せる |
| 保佐 | 著しく不十分 | 重要な財産行為に保佐人の同意が必要 |
| 補助 | 不十分 | 申立ての範囲で、補助人が同意・代理する |
こんなときに検討します
- 親の銀行口座から、お金を下ろせない
- 施設の入所契約や、費用の支払いをしたい
- 親名義の不動産を売却したい
- 相続人の中に、判断能力が低下している人がいて、遺産分割協議ができない
- 悪質な訪問販売などの被害が心配
申立ての流れ
- 1ご相談・制度の要否の検討
本当に後見制度が必要か、他の方法(見守り契約、委任契約など)で足りないかも含めて検討します。
- 2必要書類の準備
診断書、財産目録、収支予定表、戸籍などを準備します。
- 3家庭裁判所へ申立て
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。[管轄裁判所を要確認]
- 4調査・審理
裁判所の調査官による面接などが行われます。
- 5審判・後見人の選任
裁判所が後見人等を選任します。候補者を挙げることはできますが、最終的には裁判所が決定します。
知っておいていただきたいこと
- 後見人は、本人の財産を守ることが役割です。生前贈与や資産運用、相続税対策のための財産の処分は、原則としてできません
- 本人が住んでいる自宅を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です
- 原則として、本人が亡くなるまで、後見は続きます
- 後見人に弁護士などの専門職が選任された場合は、家庭裁判所が決める報酬が、本人の財産から支払われます
弁護士に依頼するメリット
- 申立書類の作成、診断書や財産資料の準備を任せられます
- 制度を使うべきかどうかの判断からご相談いただけます
- 後見人に選任された場合は、弁護士が財産管理や契約を行い、ご家族の負担が軽くなります
- 遺産分割や不動産売却など、後見と一緒に必要になる手続きも、まとめて相談できます