Legally reserved portion

遺留分

「すべての財産を長男に」という遺言があっても、一定の相続人には最低限の取り分(遺留分)が認められています。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されている場合、侵害している人に対し、不足分に相当する金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求)。

相続人の状況遺留分の割合(全体)
直系尊属のみが相続人財産の3分の1
上記以外(配偶者や子がいる場合)財産の2分の1

各相続人の遺留分は、この割合に、それぞれの法定相続分を掛けて計算します。兄弟姉妹には遺留分がありません。

請求できる期限

期限内に、相手方に対して請求の意思表示をする必要があります。証拠が残るよう、内容証明郵便で行うのが一般的です。

請求の流れ

  1. 1
    遺言・財産の確認

    遺言の内容、遺産の範囲と評価額、生前贈与の有無などを調べます。

  2. 2
    遺留分額の計算

    不動産の評価や生前贈与を含めて、請求できる金額を算定します。

  3. 3
    内容証明郵便で請求

    期限内に、遺留分侵害額請求の意思表示を行います。

  4. 4
    交渉

    金額や支払方法について、相手方と交渉します。

  5. 5
    調停・訴訟

    合意できない場合は、家庭裁判所の調停や、訴訟で解決を図ります。

請求される側の方へ

遺言で財産を多く受け取った側にも、遺留分侵害額請求が届くことがあります。金額の算定に誤りがある場合や、支払方法について協議できる場合もありますので、請求書が届いたら早めにご相談ください。

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