相続人の調査
亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を集めて、相続人を確定します。前婚の子や認知した子など、思いがけない相続人が見つかることもあります。
本籍地が複数の市区町村にまたがる場合、収集に時間がかかります。弁護士が職務上請求により、代理で取得することもできます。
相続財産の調査
| 財産 | 主な調査方法 |
|---|---|
| 預貯金 | 金融機関への残高証明書・取引履歴の請求(口座がある可能性のある金融機関を探す) |
| 不動産 | 固定資産税の納税通知書、名寄帳、登記事項証明書の取得 |
| 株式・投資信託 | 証券会社への照会、証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求 |
| 生命保険 | 保険証券、保険会社への照会 |
| 借金・負債 | 信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行協会)への開示請求、督促状・契約書の確認 |
預貯金の取引履歴を確認すると、生前・死亡前後の不自然な引き出し(使途不明金)が見つかる場合もあります。
調査が必要になる場面
- 同居していなかった親の財産が分からない
- 兄弟が財産を管理していて、内容を教えてもらえない
- 借金があるか分からず、相続するか放棄するか決められない
- 遺産分割の前提として、財産の全体像と評価を知りたい