Investigation

相続財産・相続人調査

相続人が誰か、財産がどれだけあるか。分からない状態のままでは、遺産分割も相続放棄も判断できません。

相続人の調査

亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を集めて、相続人を確定します。前婚の子や認知した子など、思いがけない相続人が見つかることもあります。

本籍地が複数の市区町村にまたがる場合、収集に時間がかかります。弁護士が職務上請求により、代理で取得することもできます。

相続財産の調査

財産主な調査方法
預貯金金融機関への残高証明書・取引履歴の請求(口座がある可能性のある金融機関を探す)
不動産固定資産税の納税通知書、名寄帳、登記事項証明書の取得
株式・投資信託証券会社への照会、証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求
生命保険保険証券、保険会社への照会
借金・負債信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行協会)への開示請求、督促状・契約書の確認

預貯金の取引履歴を確認すると、生前・死亡前後の不自然な引き出し(使途不明金)が見つかる場合もあります。

調査が必要になる場面

  • 同居していなかった親の財産が分からない
  • 兄弟が財産を管理していて、内容を教えてもらえない
  • 借金があるか分からず、相続するか放棄するか決められない
  • 遺産分割の前提として、財産の全体像と評価を知りたい

相続登記の義務化について

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