相続が始まったら、まず確認すること
相続は、亡くなった方(被相続人)の死亡と同時に始まります。慌てて手続きを進める前に、次の点を確認することが大切です。
- 1遺言書があるか
自宅や貸金庫、公証役場、法務局(自筆証書遺言書保管制度)などに遺言書がないか確認します。遺言があれば、原則としてその内容が優先されます。
- 2相続人は誰か
戸籍を出生から死亡まで遡って集め、法定相続人を確定します。
- 3どんな財産・負債があるか
預貯金、不動産、株式などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を調べます。
- 4期限のあるものはないか
相続放棄は原則3か月、遺留分侵害額請求は原則1年など、期限があるものがあります。
法定相続人と法定相続分
遺言がない場合、法定相続人が遺産を分けます。法定相続分はあくまで目安で、相続人全員の合意があれば、これと異なる分け方もできます。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他の相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子:2分の1(複数なら人数で均等に) |
| 配偶者と直系尊属(父母など) | 3分の2 | 直系尊属:3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹:4分の1 |
配偶者がいない場合は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人になります。子が先に亡くなっている場合は、その子(孫)が代わりに相続します(代襲相続)。
ご相談の多い相続問題
弁護士にご依頼いただける範囲
- 他の相続人との交渉(代理人として窓口になります)
- 遺産分割調停・審判の申立てと出席
- 遺留分侵害額請求、使途不明金の返還請求
- 相続放棄の申述書類の作成
- 相続人・相続財産の調査
- 遺言書の作成支援、遺言執行
不動産の名義変更(相続登記)や相続税の申告が必要な場合は、司法書士・税理士などの専門家と連携してご案内します。[連携体制を要確認]