Inheritance

相続・遺産分割

ご家族が亡くなられた後の手続きと、相続人同士のトラブル。何から始めればよいかを整理し、弁護士がお手伝いできる場面をご案内します。

相続が始まったら、まず確認すること

相続は、亡くなった方(被相続人)の死亡と同時に始まります。慌てて手続きを進める前に、次の点を確認することが大切です。

  1. 1
    遺言書があるか

    自宅や貸金庫、公証役場、法務局(自筆証書遺言書保管制度)などに遺言書がないか確認します。遺言があれば、原則としてその内容が優先されます。

  2. 2
    相続人は誰か

    戸籍を出生から死亡まで遡って集め、法定相続人を確定します。

  3. 3
    どんな財産・負債があるか

    預貯金、不動産、株式などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を調べます。

  4. 4
    期限のあるものはないか

    相続放棄は原則3か月、遺留分侵害額請求は原則1年など、期限があるものがあります。

法定相続人と法定相続分

遺言がない場合、法定相続人が遺産を分けます。法定相続分はあくまで目安で、相続人全員の合意があれば、これと異なる分け方もできます。

相続人の組み合わせ配偶者その他の相続人
配偶者と子2分の1子:2分の1(複数なら人数で均等に)
配偶者と直系尊属(父母など)3分の2直系尊属:3分の1
配偶者と兄弟姉妹4分の3兄弟姉妹:4分の1

配偶者がいない場合は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人になります。子が先に亡くなっている場合は、その子(孫)が代わりに相続します(代襲相続)。

ご相談の多い相続問題

弁護士にご依頼いただける範囲

  • 他の相続人との交渉(代理人として窓口になります)
  • 遺産分割調停・審判の申立てと出席
  • 遺留分侵害額請求、使途不明金の返還請求
  • 相続放棄の申述書類の作成
  • 相続人・相続財産の調査
  • 遺言書の作成支援、遺言執行

不動産の名義変更(相続登記)や相続税の申告が必要な場合は、司法書士・税理士などの専門家と連携してご案内します。[連携体制を要確認]

Contact

ひとりで抱え込まず、
まずはお話をお聞かせください。

相続・遺言のご相談は初回60分無料です。ご家族同席でのご相談も承ります。

お電話でのご予約078-915-0670平日 9:00〜12:00/13:00〜18:00