Renunciation of inheritance

相続放棄

親の借金が見つかった、相続に関わりたくない。相続放棄の期限は原則3か月です。手続きと注意点をご説明します。

相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所に申述して、はじめから相続人ではなかったことにする手続きです。預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべて引き継がなくなります。

手続きの流れ

  1. 1
    財産・負債の調査

    放棄すべきか判断するため、可能な範囲で財産と負債を調べます。

  2. 2
    申述書の作成

    相続放棄申述書と、戸籍などの必要書類を準備します。

  3. 3
    家庭裁判所へ申述

    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

  4. 4
    照会書への回答

    家庭裁判所から届く照会書に回答します。

  5. 5
    受理通知書の受領

    相続放棄が受理されると、通知書が届きます。必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取得します。

注意していただきたい点

  • 財産を処分したり使ったりすると、相続を承認したものとみなされ、放棄できなくなることがあります(例:預金の引き出し、形見以外の財産の処分)
  • 一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません
  • 自分が放棄すると、次の順位の相続人(親や兄弟姉妹など)に相続権が移ることがあります
  • 生命保険金は、受取人が受け取る固有の財産で、放棄しても受け取れるのが原則です(契約内容により異なります)

3か月を過ぎてしまった場合

期間を過ぎた場合でも、借金の存在をまったく知らなかった事情がある場合などには、申述が認められることがあります。諦めず、できるだけ早くご相談ください。

借金の額が不明な場合や、プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。状況に応じて最適な方法をご提案します。

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