相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申述して、はじめから相続人ではなかったことにする手続きです。預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべて引き継がなくなります。
手続きの流れ
- 1財産・負債の調査
放棄すべきか判断するため、可能な範囲で財産と負債を調べます。
- 2申述書の作成
相続放棄申述書と、戸籍などの必要書類を準備します。
- 3家庭裁判所へ申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
- 4照会書への回答
家庭裁判所から届く照会書に回答します。
- 5受理通知書の受領
相続放棄が受理されると、通知書が届きます。必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取得します。
注意していただきたい点
- 財産を処分したり使ったりすると、相続を承認したものとみなされ、放棄できなくなることがあります(例:預金の引き出し、形見以外の財産の処分)
- 一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません
- 自分が放棄すると、次の順位の相続人(親や兄弟姉妹など)に相続権が移ることがあります
- 生命保険金は、受取人が受け取る固有の財産で、放棄しても受け取れるのが原則です(契約内容により異なります)
3か月を過ぎてしまった場合
期間を過ぎた場合でも、借金の存在をまったく知らなかった事情がある場合などには、申述が認められることがあります。諦めず、できるだけ早くご相談ください。
借金の額が不明な場合や、プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。状況に応じて最適な方法をご提案します。