遺言書の種類
| 種類 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証人が作成。原本が公証役場に保管される | 証人2名が必要。費用がかかる |
| 自筆証書遺言 | 自分で全文を書く。費用がかからない | 形式不備で無効になることがある。原則、家庭裁判所の検認が必要 |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 法務局が保管。紛失・改ざんを防げる | 保管制度の利用時は検認が不要。形式の確認は限定的 |
当事務所では、確実性の高い公正証書遺言をおすすめしています。
遺言があった方がよいケース
- 子どもがいない夫婦(配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合)
- 相続人の間で関係がよくない、または疎遠な相続人がいる
- 財産の大部分が自宅などの不動産
- 特定の人に多く、または少なく遺したい
- 相続人以外(内縁の配偶者、お世話になった人など)に遺したい
- 事業や農地などを特定の人に承継させたい
遺言を作るときのポイント
遺留分への配慮
遺留分を侵害する内容の遺言は、後の争いのもとになります。あらかじめ配慮した内容を検討します。
付言事項
遺言に込めた思いを書き添えることで、相続人が納得しやすくなります。
遺言執行者の指定
遺言の内容を実現する手続きを行う人を決めておくと、スムーズです。
定期的な見直し
財産や家族の状況が変わったときは、遺言も見直します。
遺言執行
遺言執行者は、遺言の内容に従って、預貯金の解約・名義変更などの手続きを行います。弁護士を遺言執行者に指定しておくと、相続人の負担を減らし、手続きの公正さも確保できます。費用の目安は弁護士費用をご覧ください。
ご依頼の流れ
- 1ご希望のお聞き取り
ご家族の状況と、財産の全体像、お考えを伺います。
- 2遺言案の作成
法的に有効で、争いの起きにくい内容を設計します。
- 3公証役場との調整
公証人との打ち合わせ、証人の手配を行います。
- 4作成・保管
公証役場で署名・押印し、完成です。