Will

遺言書作成

遺言は、ご家族の争いを防ぐための最も基本的な備えです。ご家族の状況に合った遺言の作り方と、遺言執行までサポートします。

遺言書の種類

種類特徴注意点
公正証書遺言公証人が作成。原本が公証役場に保管される証人2名が必要。費用がかかる
自筆証書遺言自分で全文を書く。費用がかからない形式不備で無効になることがある。原則、家庭裁判所の検認が必要
自筆証書遺言(法務局保管)法務局が保管。紛失・改ざんを防げる保管制度の利用時は検認が不要。形式の確認は限定的

当事務所では、確実性の高い公正証書遺言をおすすめしています。

遺言があった方がよいケース

  • 子どもがいない夫婦(配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合)
  • 相続人の間で関係がよくない、または疎遠な相続人がいる
  • 財産の大部分が自宅などの不動産
  • 特定の人に多く、または少なく遺したい
  • 相続人以外(内縁の配偶者、お世話になった人など)に遺したい
  • 事業や農地などを特定の人に承継させたい

遺言を作るときのポイント

遺留分への配慮

遺留分を侵害する内容の遺言は、後の争いのもとになります。あらかじめ配慮した内容を検討します。

付言事項

遺言に込めた思いを書き添えることで、相続人が納得しやすくなります。

遺言執行者の指定

遺言の内容を実現する手続きを行う人を決めておくと、スムーズです。

定期的な見直し

財産や家族の状況が変わったときは、遺言も見直します。

遺言執行

遺言執行者は、遺言の内容に従って、預貯金の解約・名義変更などの手続きを行います。弁護士を遺言執行者に指定しておくと、相続人の負担を減らし、手続きの公正さも確保できます。費用の目安は弁護士費用をご覧ください。

ご依頼の流れ

  1. 1
    ご希望のお聞き取り

    ご家族の状況と、財産の全体像、お考えを伺います。

  2. 2
    遺言案の作成

    法的に有効で、争いの起きにくい内容を設計します。

  3. 3
    公証役場との調整

    公証人との打ち合わせ、証人の手配を行います。

  4. 4
    作成・保管

    公証役場で署名・押印し、完成です。

Contact

ひとりで抱え込まず、
まずはお話をお聞かせください。

相続・遺言のご相談は初回60分無料です。ご家族同席でのご相談も承ります。

お電話でのご予約078-915-0670平日 9:00〜12:00/13:00〜18:00